12月。毎年、年末調整の書類を作成しないといけない時期です。
しかも、今年はちょうど子どもが生まれたので、
新生児のマイナンバーは出生届を出した後に通知される
12月に子どもが生まれたので、市役所には出生届を出しました。
マイナンバーが割り振られたあと、住民票のある市町村から、
ここでまぎらわしかったのが、
年末調整に必要な個人番号(マイナンバー)とは別物ですので、
住民票コードとマイナンバーとの違いについては、
住民票コードは住民基本台帳に記録されている全ての方に対して、
コンピュータで無作為に抽出した11桁の数字です。これはパスポートの申請、 宅建資格の登録や年金の裁定請求など、 住民基本台帳法で定められた行政機関の申請や届出の際に本人確認として使われ、 民間企業での利用は住民基本台帳法で禁止されていま
す。マイナンバーは住民票を有する全ての方に住民票コードを変換して
作られる12桁の数字です。これは社会保障、税、 災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報を管理し、 情報を適切に共有することにより行政手続を行う国民の負担を軽減し、 行政運営の効率化を図ることを目的としています。 「横須賀市ホームページ」より引用
マイナンバーについても、出生届を提出して、
※マイナンバーは2015年12月の出生届提出から、翌年2016年の1月に送られてきました。
コメントを残す